住宅ローン控除が延長されます
令和3年度税制改正大綱が発表になり、住宅ローン控除の3年延長の特例措置がさらに延長され、住宅の床面積が40㎡以上に緩和されました。(1千万円以下の所得制限あり)
今回は令和3年度の住宅ローン控除の改正ポイントについて解説します。
【そもそも住宅ローン控除とは】
年末の住宅ローン残高の1%を上限として所得税等から還付される減税制度
【減税措置の減税期間13年特例が延長されました】
住宅ローン減税は本来、令和2年末までは減税期間が13年、令和3年以降は減税期間が10年となっていました。しかしコロナの影響を受けて、令和3年度税制改正大綱では令和4年末まで減税期間が13年が延長されることになりました。
【13年特例を受けるための契約時期は?】
新築の場合:令和2年10月1日〜令和3年9月30日までの期間
中古住宅・増改築の場合:令和2年12月1日〜令和3年11月30日までの期間
【13年特例を受けるための居住開始時期は?】
・令和4年12月31日までに居住を開始する。
令和3年10月1日以降に契約または令和5年1月以降に居住を開始すると住宅ローン控除は10年となります。
ちなみに税務署では「居住開始」とは「住民票を移した日」で判断するのが一般的です。
【1%の控除率はいつまで続く?】
かねてから会計検査院から「控除率1%は高すぎるのではないか」という指摘があり、控除率や控除額のあり方を令和4年度税制改正において見直すことになっています。
現在は住宅ローン金利が1%以下の場合は「払う金利<返ってくる税金」という事実上のマイナス金利を享受できる制度なのですがが、今後は1%を上限に支払利息額を考慮して控除額を決定する(つまり金利が0.6%なら控除額の上限も0.6%までとする等)ことが検討されています。
1%の控除率で13年間というお得な住宅ローン控除は令和3年を最後に終了になる可能性が高いと思われます。
結論:新築は令和3年9月までに契約して令和4年12月末までに入居(住民票を移す)のが得策!
家づくりには土地探し、プランの検討、細部の打ち合わせ、住宅ローンの手続きとスタートまで意外と時間がかかります。注文住宅ならなおのことです。住宅ローン控除のメリットを最大に受けるためには、余裕をもった家づくりをしたいならば、1月・2月にスタートすることがオススメです。
なお令和3年度税制改正大綱は自民党が税制改正の方向性を発表しているものであるため、最終決定ではなく、あくまでも国会で可決されてから正式な法律となります。この記事は現時点の税制改正大綱から読み解けるものを解説しているものです。現時点ではあくまでも「参考」としかいいようがないのですが、おそらくここから大きくぶれることはないと考えていただいてよろしいかと思います。