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不動産屋のおもしろ話 第十七話

今、〇HKで話題のドラマ「正直不動産」。

皆さんはもうご覧になっただろうか。

実際の不動産屋の監修と指導を受けたそのドラマは、実にコミカルに業界の内部と実情を描きつつ、

業界用語の解説もしてくれるので不動産をまったく知らない方でもじゅうぶん楽しめる内容になっている。

N〇Kのまわしモノではないけど、未だの方は是非ご覧になってください。業界人は特に。

さて今回はそんな不動産業界の闇で映画化もされた「事故物件」についてのお話。

 *注意:暗部のお話につき、いつもとトーンが変わります。メンタルに自信の無い方はそっとブラウザバックして桜の開花をお楽しみください。

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*写真はイメージです。たぶん。

事故物件とは

賃貸不動産の仲介営業をやっていると、実に様々なお客様と毎日お会いする。

そう、あれはある年の12月最後の営業日、軽トラックに荷物を満載してそのお客様はやってきた。

「すいません、今日入居できる物件ありませんか?」

歳は30代前半で、好青年風だが暗くやつれていて、疲れが顔に出ていたのを今でもよく覚えている。

自身も荷物も雪まみれになりながら、遠方からやってきたという彼は保証人も無く、家族を亡くしたばかりで頼れる人も居ないという。

少々難題ではあったが、事情を大家さんに説明し、翌日無事に引っ越しすることができた。

しかも日当たりも良く、家賃もそこそこの優良物件「〇✖〇アパート」だ。

急な要望にもかかわらず、無事引っ越しが出来た事で彼はとても喜び、鍵の引き渡しの瞬間初めて素敵な笑顔を見せてくれた。

そんな彼が部屋探しにおいて唯一出した条件が「事故物件でないこと」だった。

実は事故物件の定義は非常にあいまいで、告知範囲や期間に対する明確な定めは当時無く、古い習慣や取引事例、判例に基づいて、不動産屋が独自のルールで取り扱っていた。

そこで国土交通省が本格的に取り組み「宅地建物業者による人の死の告知に関するガイドライン」が制定されたのは令和三年、なんと去年できたばかりなのだ。

しかし所詮はガイドライン。

これで事故物件が全て回避できるというものではなく、借り手(買い手)側にもある程度の知識・知恵が求められるのは今までと変わらない。

だが今はインターネットという非常に優秀な知る手段がある。

事故物件検索ホームページで有名な「大島てる」。

かなりの数の事故物件が掲載されているので、怪しいと思ったらまずはここを見てみるといいだろう。

今も実務で参考にしているので時々見ているが、最近特に事故物件が増えてきている気がする。

そしてつい先日、昔の営業エリアを眺めていたら、ある物件に気が付いた。

平成〇〇年〇月〇日

〇〇市〇〇区〇丁目〇〇

〇✖〇アパート

男性が自殺

「笑顔の素敵な彼」は今、元気でやっているのだろうか。

このブログを書いた人
さいとう