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スタッフブログ

不動産屋のおもしろ話 第四話

雪もだんだん解けてきて、春が待ち遠しい今日この頃。

今年は何の種を蒔こうか、もう考えている方もいらっしゃると思います。

ガーデニング、楽しいですよね (*゚∀゚*)

さて、今回はお野菜と果物のお話です。

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もっと野菜を

もっと野菜をとりましょう。これ一つで1日分の食物繊維がとれます。

よく聞くこのフレーズだが、国の指針とおり野菜を取るのはなかなか困難である。

野菜ジュースのキャッチコピーとおりにジュース一本で賄えるとは思ってはいないが、ヘルシー指向に目を付けた商品戦略とはわかっいても、コンビニで弁当ついでについ買ってしまう。

農林水産省いわくイチゴ・スイカ・メロン・バナナは野菜だと言う。もしそれらが野菜に入るなら、フルーツパフェはベジタブルパフェではないか。

それなら野菜ももっと取れそうな気がする。うん。

ベジタブルパフェ。売り上げに悩む喫茶店は是非試してみよう。

「一日分の野菜がおいしくとれるパフェ」。今まで通りの果物(野菜)でもスタバ風にお洒落に作ればきっと流行ますぜ、旦那。

あ、またおいしいネタを提供してしまった。採用の際は是非お知らせを。

・・・それにしても野菜は高い。まだまだ農林水産省に頑張って貰わねばいけません。

いっそこのコロナ過のヘルシーブームにのっかり、農家から野菜をまるっと買い取ってしまいましょう。

「函館市は全ての市民に新鮮な無農薬野菜を配給します!」と公約に謳えば市議会議員くらいは当選するかもしれない。

そういえば以前札幌の建築事務所に在籍中、社員全員で市議会議員の選挙活動のお手伝いをした時に、おやつのまんじゅう以外にも豊富な果物(野菜?)の支給が有ったのを思い出した。

そして後から知ったのが、選挙運動をしている人の茶菓子(おやつ)代は一日上限500円だということだ。

以下が根拠である。

公職選挙法施行令第129条 (実費弁償及び報酬の額の基準等)
法第197条の2第1項に規定する実費弁償及び報酬の額に ついての政令で定める基準は、次の各号に定めるところによる。
第1号
選挙運動に従事する者一人に対し支給することができる実費弁償の額の基準次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額
 イ~ロ (略)
 ニ  宿泊料(食事料2食分を含む。) 一夜につき12,000
 ホ  弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000
 ヘ  茶菓子料(おやつ) 1日につき500

選挙の結果、彼は見事にトップ当選した。

しかしその1週間後、公職選挙法違反で逮捕となってしまった。

原因はあの時支給されたバナナにあったのかも知れない。

・・・裁判の争点が今、ようやく見えてきた。

「バナナはおやつに入るのですか?」

是非、最高裁で決めてください。

このブログを書いた人
さいとう