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すまい給付金制度の対象期間が延長されます

ポストコロナに向けた新たな経済対策として、住宅ローン減税の延長に併せて、すまい給付金制度も延長するよう閣議決定されました。
 
▷ 給付金の対象となる期間
・注文住宅を新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約
・令和4年12月31日までにお引き渡し
 
▷給付金の対象となる住宅の床面積
・従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和
 
▷すまい給付金の目的
土地の購入には消費税が課税されませんが、建物の購入には消費税が課税されます。
税抜き2,000万円の住宅だとして消費税10%の現在、消費税8%のときに建てた人よりも40万円消費税負担が大きくなります。その格差を緩和するために収入に応じて現金を給付する制度です。
 
▷すまい給付金をもらうための要件
・原則として住宅ローンを利用すること
・床面積40㎡以上の住宅
・一定の品質が確認された住宅(例:住宅瑕疵担保責任保険への加入)
 
※ 現金購入の場合にも要件を満たせば受給できる可能性はございます。
 
▷すまい給付金の額は?
道民税所得割額7.50万円以下(年収450万以下が目安)で50万円給付されます。
そこから年収に応じて段階的に40万円・30万円・20万円・10万円給付、
道民税所得割額17.26万円超(年収775万超が目安)の方は対象外です。
 
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▷なぜ年収によって支給額に違いがあるの?
年収の多い方は住宅ローン減税制度で十分に減免されますが、年収が低いほど所得税の額が低くなるため住宅ローン減税での効果が低くなります。例えば、制度上25万円を上限に減税というケースでも、所得税を10万円しか払っていなければ10万円までしか返戻されません。この場合、15万円分減税の枠を損してしまうことになります。その一部は翌年の住民税が減免されますが、こちらにも上限があるため枠を使い切れない場合もあります。
すまいの給付金は住宅ローン減税の格差を埋めるという目的もあるため、年収によって支給額に違いがあるのです。
 
新築の計画をたてるとき、建物代金、土地代金、諸費用の3本柱も大切ですが、建てた後の家計をしっかりと考えるためには、住宅ローンの返済、固定資産税の出費と給付金、減税による返戻金の収入まで考えて資金プランを立てたいものです。
 
ビアスワークスでは新築のご相談の段階で給付金、住宅ローン減税を含めた資金計画をご提案しています。また建てたあとの住宅ローン減税のための確定申告のお手続き、すまいの給付金の手続きもサポートしています。いつでもご相談くださいね。
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